従業員37.5人以上100人以下の障害者雇用。2026年7月以降に混同しないために決めること
従業員37.5人以上100人以下の企業では、2026年7月1日の施行後、「うちも報告の対象か」「未達なら納付金がかかるのか」と社内で聞かれる場面が出てきます。6月1日報告、7月1日施行の雇用義務、100人超からの納付金対象は、それぞれ線が違います。混ざったままだと社内説明も準備の順番も組み立てにくくなるため、このページでは3つを分けて整理します。
制度・運用情報は2026年7月27日時点で確認した公表情報を参照しています。詳細な根拠はページ下部の参考情報にまとめています。
このページで整理すること
- 2026年7月1日施行の2.7%対応で、対象事業主は37.5人以上
- 2026年6月1日時点の障害者雇用状況報告案内は40.0人以上表記で、報告基準と施行日は分けて読む
- 納付金は100人超の未達企業が対象で、37.5人以上100人以下企業は業務設計と受け入れ体制の準備から始める選択肢がある
最初に分けておく3つの確認項目
法定雇用率2.7%の施行を知ると、「6月報告も変わる」「未達ならすぐ納付金対象になる」と受け取られることがあります。37.5人以上100人以下の企業では、6月1日時点の報告、7月1日施行の雇用義務、100人超からの納付金対象を分けて見ると、それぞれの位置づけが分かりやすくなります。
厚生労働省の障害者雇用状況報告案内は、2026年7月27日時点でも40.0人以上の事業主向け表記です。一方で、法定雇用率の引き上げ案内やJEED資料では、2026年7月1日施行で37.5人以上へ対象が広がる前提が示されています。
- 2026年6月1日時点の報告案内は40.0人以上
- 2026年7月1日施行の雇用義務は37.5人以上
- 納付金は100人超の未達企業が対象
37.5人以上100人以下企業が先に進められること
このレンジの企業は、未達でもすぐに納付金対象になるわけではありません。その分、採用人数を急ぐ前に、任せる仕事、レビュー担当、相談窓口、情報管理の範囲を整える時間を取ることもできます。
制作業務や事務業務を外部委託している企業では、字幕、画像リサイズ、資料整形、文字起こしのように確認しやすい作業を棚卸ししておくと、施行後の採用準備を具体的に描きやすくなります。
- 初月に任せる仕事を1つ決める
- 成果物の確認担当を決める
- 欠勤時の一次対応先を決める
- 扱わせる素材とアカウント権限を限定する
社内説明で伝える順番
経営や現場へ説明する時、「罰則があるから採る」という説明より、「施行後の対象範囲に合わせて、続く仕事と受け入れ体制を作る」という順番のほうが受け止められやすくなります。
納付金対象かどうかだけで判断すると、準備が後ろ倒しになることがあります。37.5人以上100人以下の企業では、少人数で小さく始め、運用を固めながら広げていく進め方も選べます。
参考情報
37.5人以上100人以下で、6月1日報告と7月1日施行、納付金対象の違いが混ざっているなら、初回相談で社内説明の順番に加えて、最初の1名に任せる仕事とレビュー担当まで整理できます。
